廃棄物処理法違反に関して②

これも廃棄物処理法違反です!

 

委託契約書を作成しないなどの委託基準に反した方法で産業廃棄物の処理を委託すると、「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」が科されます。

 

また、都道府県知事の許可なく廃棄物処理施設を譲り受けたり、行政からの施設に対する改善命令や使用停止命令に違反した場合、不法投棄や不法焼却をする目的で廃棄物を収集運搬した場合も同様の刑罰が科されます。

 

国外に廃棄物を不正に輸出した場合は、「5年以下の懲役または1000万円以下の罰金」ですが、無許可輸入の場合は「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」で、輸出の方が重罪となっており、他国に迷惑をかけないためにも廃棄物は日本国内で処理しなければならないという廃棄物処理法の基本原則に合致しています。輸出に関しては計画や準備などをした場合、実際に輸出に至らなかったとしても予備罪の規定があり、ここからもいかに廃棄物処理法が国内処理の原則を重視しているかがうかがえます。

 

また、指定区域内での行為に関する罰則も規定されております。指定区域とは、廃棄物が地下にある土地のうち、掘削などをすると周辺の生活環境に支障が生じるおそれがあるとして、都道府県知事が指定した区域のことです。

 

指定区域の土地の形質を変更するときは、あらかじめ都道府県知事に届け出なければならず、これをしなかった場合「6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金」に科せられます。届出の内容が不適切であったため、都道府県知事が発出する土地形質変更命令や、土地形質の変更によって生じた支障の除去を命じる措置命令に違反した場合は、「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」に科せられます。

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