産廃エキスパート・産廃プロフェッショナル認定制度について

産廃エキスパート・産廃プロフェッショナル認定制度について

産廃エキスパート・産廃プロフェッショナル認定制度とは、適正処理、再資源化及び環境に与える負荷の少ない取り組みの実施など、一定の基準をクリアした業者について、第三者評価機関として都が指定した公益財団法人東京都環境公社(H24.4.1 財団法人東京都環境整備公社から名称変更)がその業者を認定、評価を与えるという制度となっております。

 

  • 制度の目的
    1. 排出事業者に信頼できる処理業者情報の提供
    2. 優良な処理業者の育成と適正処理の推進
    3. 健全な産業廃棄物処理・リサイクルビジネスの発展
  • 制度の特徴
    1. 産業廃棄物処理業者の事業内容や取組の状況に対応し、2つの基準に適合した業者を認定しています。
      1. 産廃エキスパート(第一種評価基準適合業者)
        業界のトップランナー的業者
      2. 産廃プロフェッショナル(第二種評価基準適合業者)
        業界の中核的役割を担う優良業者
  • 認定区分の図
    1. 処理事業の信頼度の高さ、環境に配慮したより高度な取組を総合的に評価
      1. 遵法性
      2. 安定性
      3. 先進的な取組
    2. 第三者評価機関である(公財)東京都環境公社が評価委員会を設置し、公平・公正に評価・認定
  • 制度の詳細
    1. 認定申請の対象者
      都知事の産業廃棄物処理業許可(注)を取得し、都内での実績が1年以上の者
      (注)許可の区分

      1. 収集運搬業(積替保管施設なし)
      2. 収集運搬業(積替保管施設あり)
      3. 中間処理業
    2. 評価項目(評価事項数は申請区分によって異なります)
      第三者評価機関である(公財)東京都環境公社が評価基準を定めています。
        詳細は、(公財)東京都環境公社へご確認ください。
        確認される点に関しては、下記になります。

      • 法定要件・義務を確実に履行していることを確認します。
        (例)法人税、消費税、住民税、事業税、地方消費税、不動産取得税、固定資産税、事業所税、都市計画税並びに社会保険料及び労働保険料の未納がない。
      • 安定性(評価事項:17~3項目)
        安定的で信頼性がある自主的な運営を行っていることを確認します。
        (例)自己資本比率が15%以上である。
        事故時や災害に対する危機管理マニュアルが整備され、緊急時の連絡体制が決められている他、危機管理教育、防災訓練等を定期的に行っている。
      • 安定性(評価事項:17~3項目)
        ⇒環境貢献活動等、先進的な取組を行っていること
             (例)低燃費な車の使用など、環境保全の意識を取り入れている等。
    3. 認定水準
      認定の水準は下記のとおりです。(平成23年4月15日改訂)

      遵法性 安定性 先進的取組み
      産廃エキスパート 必須(100%) 80% 60%
      産廃プロフェッショナル 必須(100%) 70%

      (注)専門性(感染性廃棄物を取り扱う場合)の項目は必須(100%)です。

    4. 申請方法について
      申請受付は公益財団法人 東京都環境公社 優良性評価室で行います。詳細や申請の手引きについては、(公財)東京都環境公社ホームページをご確認ください。

      1. 申請受付期間
        準備中
      2. 自己評価表について
        申請に先立ち、自己評価を実施していただき、申請する評価基準(産廃プロフェッショナル又は産廃エキスパート)を決定 する事が必要となります。許可の区分に応じた自己評価表を用い、自社の状況を確認してください。また、チェック済みの自己評価表は、申請書類の一部としてもご提出いただきます。
  • 問い合わせ先
    【制度に関して】
    東京都環境局 資源循環推進部 産業廃棄物対策課
    〒163-8001新宿区西新宿2-8-1第二本庁舎9階
    電話 03-5388-3586
     
    【申請及び説明会に関して】
    公益財団法人 東京都環境公社 優良性認定評価室
    電話 03-3644-1381
    FAX 03-3644-2260
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