産業廃棄物処理施設とは

産業廃棄物処理施設について

次のような14項目の設備を備えた施設を指します。
産業廃棄物処理法の15条と政令7条に定められていることから15条施設や特定施設とも呼ばれています。

自分たちが出した廃棄物を処理する場合でも、この許可が必要となります。

そのため、次の14項目の設備を設置するのであれば、産業廃棄物処理業とは別に中間処理業などの設置許可を得なければなりません。

  分類 規模 備考
第1号 汚泥の脱水施設 一日に10立法メートル以上処理する場合  
第2号 〈ⅰ〉汚泥の乾燥施設(天日乾燥以外)
〈ⅱ〉汚泥の乾燥施設(天日乾燥)
〈ⅰ〉一日に10立法メートル以上処理する場合
〈ⅱ〉一日に100立法メートル以上処理する場合
 
第3号 汚泥の焼却施設 次のいずれかに該当するもの
・一日に5立法メートル以上処理する場合
・1時間当たり、200キロ処理する場合
・火格子面積が2平方メートルを超える場合
PCB汚染物とPCB処理物であるものを除く。
第4号 廃油の油水分離施設 一日に10立法メートル以上処理する場合 海洋汚染防止法第3条14号の廃油処理施設を除く
第5号 廃油の焼却施設 次のいずれかに該当するもの
・一日に5立法メートル以上処理する場合
・1時間当たり、200キロ処理する場合
・火格子面積が2平方メートルを超える場合
海洋汚染防止法第3条14号の廃油処理施設を除く。
PCB汚染物とPCB処理物であるものを除く。
第6号 廃酸・廃アルカリの中和施設 一日に50立法メートル以上処理する場合  
第7号 廃プラスチック類の破砕施設 一日に5トン以上処理する場合  
第8号 廃プラスチック類の焼却施設 次のいずれかに該当するもの
・一日に100キロ以上処理する場合
・火格子面積が2平方メートルを超える場合
PCB汚染物とPCB処理物であるものを除く。
第8号の2 木くずまたはがれき類に破砕施設 一日に5トン以上処理する場合  
第9号 金属または、ダイオキシン類を含む
汚泥のコンクリート固型化施設
すべての施設  
第10号 水銀またはその化合物を含む
汚泥の焙焼施設
すべての施設  
第11号 汚泥、廃酸または廃アルカリに含まれる
シアン化合物の分解施設
すべての施設  
第11号の2 廃石綿等または
石綿含有産業廃棄物の溶融施設
すべての施設  
第12号 廃PCB等、PCB汚染物または
PCB処理物の焼却施設
すべての施設  
第12号の2 廃PCB等またはPCB処理物の分解施設 すべての施設  
第13号 PCB汚染物または
PCB処理物の洗浄施設または分離施設
すべての施設  
第13号の2 上記第3号、第5号、第8号
第12号以外の焼却施設
次のいずれかに該当するもの
・一日に200キロ以上処理する場合
・火格子面積が2平方メートルを超える場合
データセル
第14号 〈ⅰ〉遮断型最終処分場
〈ⅱ〉安定型最終処分場
〈ⅲ〉管理型最終処分場
〈ⅰ〉すべての施設
〈ⅱ〉すべての施設(水面埋立地は除く)
〈ⅲ〉すべての施設
 
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