廃棄物とは

廃棄物について

廃棄物処理法によると、「廃棄物」とは、「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他汚物又は不要物であって、固形状又は液状の物」と定義されています。要するに、自分で使用できなくなったり、売れなくなったりし、捨てなければならなくなった物を廃棄物と定義されています。
同法の規定の中で「固形状または、液状の物」と記載されている部分がありますが、この文言を反対解釈すると、気体は含まれていないので気体は産業廃棄物にならないということになります。ですので、車から排出される排気ガスや、工場から排出される煙は、廃棄物とはなりません。揚げ足を取っているようですが、おもしろいところはその部分だと、自分は思います。
また、「使用できなくなった物」という文言から、どんな形であれそれが利用されれば、廃棄物ではなくなります。(得意の反対解釈です。)
現在では、家庭用ごみなどを利用し発電するバイオガス発電なる発電方法があります。
この発電に利用される物は廃棄物ではないということになります。

 

また、廃棄物には「産業廃棄物」と「一般廃棄物」に大別されます。
一般廃棄物とは、一般家庭から排出されたごみのことを指し、産業廃棄物とは企業から排出されたごみのことを指します。
産業廃棄物と聞くと工場や、建設現場から排出されるごみを想像しがちですが、出版社や新聞社が紙くずをごみとして排出すればそれは産業廃棄物になります。
ですので自治体によっては、排出の際に、1袋○○円の証紙を貼ってくださいと言われる自治体もあります。ちなみに弊社がある渋谷区では、1袋(45リットル)310円で証紙を貼って排出しております。証紙は10枚綴りで3100円で各コンビニにて販売されています。

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