優良産廃処理業者認定制度をわかりやすく解説!
優良産廃処理業者認定制度とは
優良産廃処理業者認定制度とは、通常の許可基準よりも厳しい基準に適合した優良な産廃処理業者を、都道府県・政令市が審査して認定する制度で平成23年4月1日より運用開始しました。認定を受けた産業廃棄物処理業者(優良認定業者)について、通常5年の産業廃棄物処理業の許可の有効期間を7年とする等の特例を付与するとともに、産業廃棄物の排出事業者が優良認定業者に産業廃棄物の処理を委託しやすい環境を整備することにより、産業廃棄物の処理の適正化を図ることを目的としています。
特徴
・認定を受けると許可の有効期間が延びる等のメリットがあります。
・処理業者を選定する際の一つの大きな目安となります。
・東京都が行っている産廃プロフェッショナル制度とは異なる制度です。
産廃業者のメリット
優良産廃処理業者認定制度における認定を受けた産業廃棄物処理業者は、以下のメリットを受けられます。
①許可証等を活用したPR
優良認定を受けた産業廃棄物処理業者には、その旨が記載された許可証が交付されるため、行政から優良な業者であることのお墨付きであることをアピールでき、他社との差別化を図れます。また、優良認定業者の情報は、「産業情報ネット」や「※1優良産廃処理業者ナビゲーションシステム(優良さんぱいナビ)」等により、排出事業者等の関係者に広く紹介されます。
※1 優良産廃処理業者ナビゲーションシステム(優良さんぱいナビ)とは産業廃棄物を排出する事業者が、産業廃棄物の適正処理に向け、有益に活用できるように優良産廃処理業者の絞り込み検索を可能とした情報発信システムのこと。本システムで情報発信できる産業廃棄物処理業者は、優良認定業者に限定されるため、それが優良認定取得のインセンティブになっている。
②産業廃棄物処理業の許可の有効期間の延長
優良認定業者については、通常5年の産業廃棄物処理業の許可の有効期間が延長され、7年となるため、許可の更新に関する事務負担を軽減することができます。
③申請時の添付書類の一部省略(自治体の判断によります。)
優良認定業者は、都道府県・政令市の判断により、産業廃棄物処理業の許可の更新の申請や、事業範囲の変更時の許可の申請をする際に都道府県・政令市に提出する書類のうち、以下のものを省略することができます。
・事業計画の概要を記載した書類
・直前3年の財務諸表、法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
・定款及び寄附行為
・処分後の産業廃棄物の処理方法を記載した書類(産業廃棄物処分業・特別管理産業廃棄物業についての申請時のみ)
④財政投融資における優遇
株式会社日本政策金融公庫では、中小企業が産業廃棄物の処理に関連する施設を取得するために必要な資金を融資する「環境・エネルギー対策貸付制度」を行っています。優良認定業者は、通常の場合よりもさらに低利率で融資を受けることができます。
⑤環境配慮契約法に基づき国等が行う産業廃棄物の処理に係る契約での有利な取扱い
産業廃棄物の処理に係る環境配慮契約では、環境配慮への取組及び優良基準への適合状況等をポイント制で評価し、一定の点数を上回る事業者に入札参加資格が与えられます。この優良基準への適合状況においては、優良認定制度の優良基準に相当する「優良適性」、「事業の透明性」、「環境配慮の取組」、「電子マニフェスト」、「財務体質の健全性」の5項目が評価項目として設定されているため、優良基準適合事業者が有利となる仕組みになっており、優良認定業者はこれら5項目の個別評価を省略することができます。
排出事業者のメリット
①遵法性や事業の透明性の高さ
認定業者は、通常の許可より厳しい基準「優良認定基準」をクリアしていることから、より信頼できる産業廃棄物処理業者と言えます。認定業者に委託することで、委託先による不適正処理に巻き込まれるリスクの回避に繋がります。
②産業廃棄物処理に関するコンプライアンスの確保
排出業者には、自らの産業廃棄物を適正に処理する責任があり、処理を委託する場合であっても最終的な処分が終了するまで、産業廃棄物の適正処理の確保のための措置を講じなければならない注意義務があります。仮に委託先で不適正な処理が行われ、注意義務を果たしていない場合には、産業廃棄物の撤去命令を受ける可能性があります。不適正処理に万が一巻き込まれた場合てにも、本制度を活用し、十分吟味して委託先を選定した場合には、排出事業者としての適正処理の確保のための措置、注意義務が果たされていることを示す一要素として考慮されます。
③環境配慮
改正廃棄物処理法により、多くの産業廃棄物を排出する事業者の産業廃棄物処理計画や実績状況報告書において、優良認定業者への処理委託量を記載することになりました。そして、計画や報告書は公表されることから、積極的に優良認定業者を選択していることは、環境に配慮した事業活動を行っていることのアピールポイントとなります。
対象者
①現に有効な許可を受けている産業廃棄物の収集運搬業者及び処分業者であって、許可の更新申請を行うもの
②優良認定制度の施行日以降に一度だけ優良認定を伴わない許可更新を受けた産業廃棄物の収集運搬業者及び処分業者
申請時期
①許可の更新許可申請時
産業廃棄物収集運搬業、産業廃棄物処分業、特別管理産業廃棄物収集運搬業及び特別管理産業廃棄物処分業の更新許可申請時
②許可の期限を待たずして優良認定を伴う更新許可申請を行う場合
本制度の改正法の施行日(平成23年4月1日)以降に一度だけ優良認定を伴わない許可更新を受けた産業廃棄物の収集運搬業者及び処分業者については、許可の期限を待たずに優良認定を伴う更新許可申請を行うことができます。その場合、許可の有効期間は申請の決定が下りた日から7年となります。
申請書類
①遵法性に係る基準に適合することを誓約する書面
一定期間、特定不利益処分を受けていないことを申請者が誓約する書面
②事業の透明性に係る基準に適合することを証する書類
「産廃情報ネット」により情報を公表・更新している場合には、同ウェブサイト上で発行されるその旨を証明する書類等
③環境配慮の取組に係る基準に適合することを証する書類
エコアクション21等の認証を受けた際に発行される認証書等
④電子マニフェストに係る基準に適合することを証する書類
日本産業廃棄物処理振興センターが交付する電子マニフェストの使用を証する書面の写し等
⑤税・保険料の納付に係る基準に適合することを証する書類
年金事務所長等が発行する社会保険料納入確認書、地方労働局長等が発行する労働保険料納入証明書等
申請方法
優良認定の申請は、申請者に産業廃棄物処理業の許可を付与した都道府県知事・政令市長に対してします。例えば、A県知事のみから産業廃棄物収集運搬業の許可を受けている者が、B県知事に対して申請を行うことはできません。
また、優良認定の申請は、都道府県知事・政令市長から受けた許可の区分についてのみ、申請をすることができます。例えば、A県知事のみから産業廃棄物収集運搬業の許可のみを受けている者が、他の許可の区分である産業廃棄物処分業、特別管理産業廃棄物収集運搬業及び特別管理産業廃棄物処分業について、A県知事に対し申請を行うこと はできません。
認定の基準
優良産廃処理業者認定制度における認定を受けるためには、以下の基準に適合することが必要です。
①遵法性
5年以上の産廃処理業の実績があり、この5年間に不利益処分を受けていないこと
②事業の透明性
取得した許可の内容や産業廃棄物の処理状況、施設の維持管理状況など、一定の情報について、インターネットにより一定期間公表し、かつ、所定の頻度で更新していること
③環境配慮の取組
ISO14001やエコアクション21等による認証を受けており、環境に配慮して事業を行っていること
④電子マニフェスト
電子マニフェストシステムに加入しており、電子マニフェストの利用が可能であること
⑤財務体質の健全性
直前3年の各事業年度のうちいずれかの事業年度における自己資本比率が10%以上であること、法人税を滞納していないこと等
東京都の優良性基準適合認定制度との違い
東京都 | 環境省 | |
名称 | 優良性基準適合認定制度 | 優良産廃処理業者認定制度 |
開始年月日 | 平成21年10月 | 平成23年4月1日 |
申請資格 | 東京都の産業廃棄物処理業の許可を有し、都内での事業実績が1年以上の者 | 都道府県の産業廃棄物処理業の許可を有し、事業実績が5年以上の者 |
審査項目 |
①遵法性 ②安定性 ③先進的な取組 ④専門性 |
①遵法性 ②事業の透明性 ③環境配慮の取組 ④電子マニフェスト ⑤財務体質の健全性 |
審査手法 | 東京都知事指定の東京都環境公社が書面審査および現地審査により認定 | 都道府県知事又は政令市長が書面審査により認定 |
認定期間 |
新規:2年間 更新:3年間 |
7年間 |
申請料金 | 10万~38万円程度 | 無料 |