廃棄物処理に必要な許可
許可が必要な行為
廃棄物処理法では多くの許認可手続きが定められておりますが、その中でもごく一般的な事業活動に関連する手続きとしては「廃棄物処理業の許可」と「廃棄物処理施設の設置許可」の2種類があります。
「廃棄物処理業の許可」は「収集運搬業」、「中間処理業」、「最終処分業」など、廃棄物処理を行うために必要な許可です。廃棄物処理業を営みたい者に許可の申請をさせ、審査のうえ一定の資格要件を満たした者に廃棄物処理を特別に認めています。
「廃棄物処理施設の設置許可」は、騒音や振動、その他公害の発生源になり得る設備を、廃棄物処理法で定めた基準を満たした設備であるかどうかを審査しています。
これらの許可は、一般廃棄物と産業廃棄物のそれぞれで必要となります。両方を取扱いたい場合、一般廃棄物処理業の許可と産業廃棄物処理業の許可を取得する必要があります。
しかしながら、産業廃棄物許可業とは異なり、一般産業物処理業の場合は、市町村の産業物処理処理計画で業者を増やす計画がない限り、新規で許可を受けるのは難しいのが現実です。そのため、一般家庭からでる粗大ごみなどを、一般廃棄物処理業の許可を持たない業者が、「産業廃棄物処理業の許可を持っています」と主張し、違法に回収しトラブルに発展するケースが増えています。