申請実績 一般産業廃棄物収集運搬業

申請実績①

 

・申請日 2015年7月
・品目  廃酸,廃アルカリ,廃プラスチック,紙くず,木くず,繊維くず,金属くず,
     ゴムくず,ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず
・地域  東京都,神奈川県,千葉県,埼玉県,栃木県,茨城県,群馬県
・業態  法人

 

今回のお客様は、主な事業として自動車や自動二輪車のバッテリーなどのリサイクルを行なっており、そちらの事業の中でホームセンターのお客様から、「うちの東京都,神奈川県,千葉県,埼玉県,栃木県,茨城県,群馬県にある店舗から排出されるごみを運んでくれないか」と頼まれ、このたび弊社にご依頼をいただきました。


幸い代表者様が申請に必要な特別管理収集運搬業の講習会を修了しており、すぐに1都6県に予約を取り申請にまいりました。(産業廃棄物処理業の申請をするには事前に電話での予約が必要です。)
予約の状況(2015年7月現在)は、東京都、埼玉県、千葉県は約2週間後。栃木県、茨城県は約3週間後。神奈川県は、約1カ月後まで予約が埋まっており、群馬県については申請先が前橋市、高崎市、中之条町、沼田市、太田市にある各環境事務所となるため、予約までの時間は各事務所により異なります。ちなみに今回申請したのは太田市にある東部環境事務所でしたが、1週間後に予約をとることができました。
また、産廃の申請で一番気をつけなければならない決算状況に関しても、前期、前々期と黒字でしたので、申請にあたり別途書類を求められることはありませんでした。


今回の申請で痛感したのは、各自治体で提出申請書類や申請書の記入方法、そちらの裏付けの方法(事業計画書や財務状況など)が大幅に異なるという点です。
例えば、東京都、神奈川県においては事業計画書(今後どんな産業廃棄物を取り扱うのか記載する書類)を記入する際、運搬先の自治体と、どのような注意を払って運搬するのかなどを記載しますが、茨城県、群馬県、栃木県の北関東に関しては、より厳格にどこの会社が産業廃棄物を出すのか、かつ、どこの処理業者に頼むのか、というところまで記入しなくてはなりません。また、処理業者の許可証の提出も必要となるため、北関東への許可が必要な際には、予めご用意をお願いいたします。


また、産業廃棄物処理業を申請する際に、直前3期の財務状況によっては税理士や中小企業診断士から捺印とサインをついた書類が別途必要となります。その財務状況についても各都道府県で解釈が異なります。
東京都においては、直前の決算書における純資産がマイナスの場合、「経理的基礎を有することの説明書」と呼ばれる書類が必要となり、この書類は、「現在のマイナスを今後の3年間で、このようにプラスに変えていきます」という旨を記載する書類になります。
神奈川県と埼玉県、千葉県においては、直前の決算書における「経常利益」がプラスか否かで、上記の書類提出の有無が異なります。

 

この様に産業廃棄物収集運搬業の許可申請は、取り扱う品目や現在の会社の状況、申請先の都道府県により必要書類が異なり、非常に煩雑な手続きや準備が必要となります。

関東1都6県の申請は、是非実績のあるウェイビーにお任せ下さい。

 

 

申請実績②

 

・申請日 2015年6月
・品目  紙くず,木くず,繊維くず,金属くず,ゴムくず,
     ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず
・地域  東京都,神奈川健
・業態  法人

建設業(電車周りにおける電気系統の工事及び整備)を営んでいるお客様からのご依頼で、収集運搬の許可申請を行いました。
これまでは排出されるがれきや金属の塊の運搬を、産廃業者の方に頼んでいたのですが、コスト削減の為自社で運搬も行いたいとのご相談を頂きました。その際に、すぐに講習会と東京都、神奈川県の申請予約を予約を取り、講習会に参加していただきました。
神奈川県においては申請の予約が取れるまで、一か月から一か月半かかりますので、講習会の修了証が届いてからでは申請までかなり時間が空いてしまいます。講習会を受ける際には、修了証が届く日程(講習会から約2~3週間後です。)に合わせ、申請先の都道府県へも申請の予約をしておきましょう。
また、産業廃棄物処理業(収集運搬業)の許可が下りるまでの期間は、東京都と神奈川県では申請からおおよそ3カ月と言われております。お急ぎの方は、許可までの期間も考慮して、講習会の日程と申請の予約を入れていただくことをお勧めいたします。

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