積換え保管とは

積換え保管について

産業廃棄物を積んでから、他の業者を仲介して、中間処理施設または、最終処分場に運搬する場合に、一旦、産業廃棄物を保管しておかなければなりません。
 
例えば、産業廃棄物を神奈川県から北海道まで運搬する場合で、かつ船舶を用いる場合、どこかの埠頭で一旦、産業廃棄物を下ろさなければなりません。
こういった場合に、積替保管を含む産業廃棄物収集運搬業の許認可が必要になります。
 
また、勘の言い方なら、「では、一旦下ろさずに、トラックからそのまま船に乗せればいんじゃないの?」と思う方もおられると思います。
結論、それは通用しません。
 
2以上の業者が絡む場合は、積替保管を含む産業廃棄物収集運搬業を許可が必要になります。
この積替保管を含む許可の取得には、時間と労力がかなりかかり、正直骨が折れます。
この許可の大まかな流れとして下記にまとめておきます。

 

  • 産業廃棄物を保管しておく場所の確保。
    これは、保管する産業廃棄物により、確保しなければならない広さが決まっており、産業廃棄物が漏れたり、飛び散ったりしないようにしなければなりません。
    さらに、保管施設は決められた高さ分の塀を周囲に巡らせなければなりません。
  • 施設を設立する管轄の行政機関との打合せ
    積替保管は、産業廃棄物を保管しなければならないため、行政機関のチェックはかなり厳格です。
    そのため、何度も行政機関に呼ばれて、説明を請われることがあります。
  • 保管施設の確保の際の、近隣住民への説明
    この時、施設の説明と安全性の説明等を経た上で、かつ同意も得ておかなければなりません。
    強行して、施設を建てると後々、住民訴訟を起こされる可能性もあります。
  • 行政機関の保管施設の視察
    十分な広さの確保や、防虫,防鼠対策の充足性など最終的なチェックをするために視察をし、許可を下ろすか否か決めます。

 

大まかな流れは以上の通りです。
各行政機関によって許可の要件や厳格性は異なり、また、大まかなルールはあっても、細かなルールはないため、各行政機関の指示に忠実に従うしかありません。

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